2016年3月18日開催BioClub(バイオクラブ)の第2回ミーティング、自宅にバイオラボを作るのに気にすべき法規制
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2016.03.22

2016年3月18日開催BioClub(バイオクラブ)の第2回ミーティング、自宅にバイオラボを作るのに気にすべき法規制



 第1回に引き続き参加してきました。第1回と違い会場にビールが無くて残念でしたが、経産省と文科省のえらい方が来て1時間にわたり自宅で遺伝子実験をする上で守るべき通称「カタルヘナ法」に関してレクチャーして下さいました。質疑タイムでは具体例を含めて熱いディスカッションがなされました。結論としてDIYバイオの流行を妨げるような法律は無いようです。素晴らしい!




 通称「カタルヘナ法」は遺伝子組み換え微生物・動物・植物を自然界に出させないことを目的とした法律ですが、法律自体はそこまで厳しいことは書かれていません。簡単に言うと下記になります。詳細に関しては自分で法律原文を見てください。

ケース1(第1種使用)
 作り出した(または国外から取り寄せた)遺伝子組み換え微生物・植物・動物を拡散しないように隔離せずに屋外などで扱う場合
→国に申請に許可が必要。凄く大変。

ケース2(第2種使用)
 作り出した(または国外から取り寄せた)遺伝子組み換え微生物・植物・動物を屋内で、P1、P2実験室など法律で定められた基準の「漏洩防止設備」を設置し、その中で取り扱い、外に漏らさないよう取り扱う場合。
→P1、P2実験室の設置に関しても、遺伝子組み換えの実施に関しても、特に国に届け出・申請・許可を得る必要無し。

P1実験室、P2実験室の決まりに関しては↓に概要が分かりやすくまとめてあります。

遺伝子組み換え(第2種使用)に関しては下記の文科省のページがよくまとまっています。
 遺伝子実験に関しては「安全委員会」の設置が望ましいとあります。ミーティングでの質疑応答にもありましたが、安全委員会の構成人数に関して特に決まりは無いことですので、「バイオハッカージャパン安全委員会」を1人で設立しておこうと思います。よし!それっぽいから名刺にも記載しよう(笑)

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